電気通信機器の安全性に関する一般技術規則」の§2に基づき、ウズベキスタンの電気通信機器には以下のような表示義務があります。
1.電気通信機器には、機器の寿命が尽きるまで維持される、読みやすく、ユーザーがアクセス可能なマーキングが施されていること。
2.電気通信機器に貼付されるマーキングには、消費者のために以下の情報を記載しなければならない。
3.パッケージマーキングには、製造者名および(または)その商標、電気通信機器の名称および呼称(タイプ、モデル、変更、商品名)、製造年月日、適合マークの情報が含まれていること。
4.第2項の情報が通信機器に適用できない場合は、取扱説明書や包装にその旨を記載する。
5.通信機器の発熱部が温度制限値を超える場合は、下図のような記号で表示します。
6.電気通信機器のマーキングには、電気的保護等級(I、II、III)に関する情報も含める必要があります。
7.交換可能な電池を人の手の届くところに置く場合は、その横に警告表示をするか、取扱説明書やメンテナンスマニュアルに警告を記載してください。
交換可能な電池を機器のどこかに設置する場合は、交換用電池の横に銘板を設置するか、取扱説明書に適切な警告を記載する必要があります。
3年間の有効期間を持つ連続生産の証明書でのみ、適合マークを使用することができます。この場合の適合性評価手続きは、工場検査管理と年次サーベイランスの実施が必要です。
このマークには、次の例のように、次の文字または類似の文字が含まれていなければなりません。
CAUTION!
すぐに設置すると爆発する可能性があります。
電池を交換して使う
とのことです。
通信機器が防爆仕様で製造されている場合は、対応するEx マーキングも製品に適用する必要があります。
この情報は、GMA Consultative Groupによって作成されました。 GMA Consult Groupチームによって作成されました。
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