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メキシコ、輸入電気製品のラベル表示要件を更新
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メキシコ、輸入電気製品のラベル表示要件を更新

メキシコ、輸入電気製品のラベル表示要件を更新

メキシコでは最近、法改正が行われ、その一部は輸入製品の表示要件にも影響を及ぼしました。そのため、1年2020月14日には、外国貿易に関する一般規則および基準の改正が公布され、商業情報に関するXNUMXのメキシコ公式規格NOMが変更されました。


特に、これらの変更は、電子、電気、家庭用電化製品、および電池式、電池、および/または NOM-024-SCFI と NOM-015-SCFI の要件に準拠する必要があるその他の電源を含むあらゆる材料で作られたすべての玩具などの製品に影響しました。


これらの改正により、製品の関税コードに応じて、輸入業者は国家規制への準拠を証明するために認可機関が発行した NOM 準拠の文書を提出する必要があります。


さらに、これらの改正以前は、個人使用向け製品、サービス提供者向けで消費者への販売を予定していない製品、国境で輸入される製品など、一部の製品カテゴリーはNOM要件の対象外でした。現在、これらのカテゴリーの製品はすべて、メキシコへの輸入にあたりNOMに準拠する必要があります。製品が特定のラベル基準の適用範囲外である場合は、NOM-050-SCFIを使用して製品の適合性を示すことができます。一般的に、この基準では輸入業者に以下の情報の提供を求めています。


  • 商品名
  • 数量
  • 製造業者または輸入業者の名称または商号および住所
  • 原産国
  • 危険警告
  • 使用説明書
  • 有効期限または「賞味期限」


さらに、税関は倉庫や小売店の検査と監視を強化しました。これにより、製品が適用されるNOM(非関税措置)に準拠しているかどうかの検査は、通関手続き中だけでなく、最終消費者への販売前にも実施できるようになりました。



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2020 年 10 月 19 日

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