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メキシコ、SAR要件を規定する技術基準を制定
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メキシコ、SAR要件を規定する技術基準を制定

メキシコ、SAR要件を規定する技術基準を制定

メキシコ連邦電気通信研究所(IFT)は、「通信ネットワークに接続され、または無線スペクトルを使用する可能性のある通信製品、機器、デバイス、および機器の非電離無線電波の最大レベルへの適合に関する技術仕様。比吸収率(SAR)」に関する技術規格IFT-012-2019を制定しました。

この規格はメキシコ官報(DOF)に掲載されました。 2月26、2020上 公布後365日で発効する。しかし、世界貿易機関(WTO)にはこの基準が通知されたのは 2月1、2021上文書の制定は延期される。そのため、彼らは 60日間で稼働開始できました EU加盟国の企業がEU域外の国の市場にアクセスすることを支援するTBT協定に関するコメント。

IFT-012-2019は、人体に対する機器の安全要件を規定するために策定されました。この規格は、300MHz~6GHzの周波数範囲で動作し、人体から200mm以内の距離で使用される製品が、非電離無線放射の基本曝露限度に適合していることを保証するのに役立ちます。


IFT-012-2019 に示されている技術的特性は、次の国際規格に準拠しています。

  • IEC 62209-1: 携帯型および身体装着型の無線通信機器からの無線周波数電磁界に対する人体曝露の比吸収率の評価のための測定手順 - パート 1: 耳の近傍で使用する機器 (周波数範囲 300 MHz ~ 6 GHz)
  • IEC 62209-2: 手持ち式および身体装着式の無線通信機器からの無線周波数フィールドへの人体曝露 - 人体モデル、計測機器および手順 - パート2: 人体の近くで使用される無線通信機器の比吸収比(SAR)を決定する手順(周波数範囲30MHz~6GHz)。
  • 国際非電離放射線防護委員会、「時間とともに変化する電界、磁界、電磁界への曝露を制限するためのガイドライン(300GHzまで)」

IFT-012-2019の原文は以下からご覧いただけます。 展示会の詳細については、こちらをご覧ください。.

この情報は、 GMAコンサルティンググループ フォーム。

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2021 年 4 月 6 日

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