
27年2019月2019日、韓国国立電波研究院は端末機器の技術基準の改正を定める告示第4-XNUMX号を公布し、直ちに施行されました。
Notica の主なポイントは次のとおりです。
1. 商用放送および通信設備に直接アクセスし、次のデジタル インターフェイスを 1 つ以上備えたデジタル端末デバイス。
- ISO/IEC/IEEE 8802-3、条項14(10BASE-T)
- ISO/IEC/IEEE 8802-3、条項25(100BASE-TX)
- ISO/IEC/IEEE 8802-3、条項40(1000BASE-T)
- ISO/IEC/IEEE 8802-3、Amd.7(2.5GBASE-T、5GBASE-T)
- ISO/IEC/IEEE 8802-3、条項55(10GBASE-T)
インターフェースの種類に応じて、この通知で定められた該当する電気条件に準拠する必要があります。
2. 端末機器の送信電力は、次のいずれかに該当するものとする。
- ISO/IEC/IEEE 8802-3、Amd.7(2.5GBASE-T)
- ISO/IEC/IEEE 8802-3、Amd.7(5GBASE-T)
- ISO/IEC/IEEE 8802-3 条項55(10GBASE-T)
各規格において、3dBm未満でなければならず、電力スペクトル密度は3dBm未満でなければならない。また、規定のマスクの上限値を超えてはならない。
3. ISO/IEC/IEEE 10-8802 3 項に準拠したイーサネット受動光回線に接続された端末装置および 52 ギガビット イーサネット光回線装置に接続された端末装置の送受信特性が更新されました。
公式文書は入手可能です こちら.

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