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日本は規則V-2に従って登録を終了しました
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日本は規則V-2に従って登録を終了しました

日本は規則V-2に従って登録を終了しました

日本の情報技術装置による電波障害自主規制協議会(VCCI)は、 1年2019月XNUMX日から 登録に必要な書類は、VCCI 32-1規則(CISPR 32に類似)に基づいてのみ取得できます。V-2規則(CISPR 22に類似)に基づく書類は、現在では受け付けられません。

ただし、2年29月2019日までに「規則」V-2019に基づいて登録された製品は、32年1月以降、再試験なしで出荷できます。また、提出された適合性確認試験データに影響を与えない変更があった場合も、登録済みの製品を再試験する必要はありません。追加試験なしで、「規則」VCCI XNUMX-XNUMXに基づいて再登録されます。

それ以外の場合は、製品を「規則」VCCI 32-32 に従って登録または再登録するために、「技術要件」VCCI-CISPR 1 に従ってテストを実施する必要があります。

上記のケースの詳細表をご覧ください。

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2019 年 4 月 30 日

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