ユーラシア経済協議会は、2021年10月25日、「電気技術および無線電子製品における有害物質の使用制限に関するEAEU技術規則」(EAEU TR 037/2016)の改正案に関する公開協議を開始した。議論への参加は、2022年1月21日まで可能です。
改正の目的は、技術規則の特定の条項を明確にし、規定することです。EAEU TR 037/2016の新バージョンでは、電気・無線電子製品に含まれる有害物質の管理された命名法とその含有量の制限に関する要件が更新されます。この規制には、危険物質の標準化された4つの指標が新たに追加される予定です。フタル酸ジエチルヘキシル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジイソブチル。
また、物理的な劣化や陳腐化により消費者としての特性を失った製品の廃棄に関する要件も同規則に記載されており、欧州指令012/19 /EU(WEEE-2)の要件に基づいている。
EEC理事会は、EAEU TR 037/2016の適用範囲からの例外を分解。同規則の付録No.2(電気・無線電子製品中の濃度が均質(ホモジニアス)材料中の許容濃度を超える有害物質のリスト)とNo.3(電気・無線電子製品中の有害物質の使用を制限するための特別な要求事項)の要求事項を除き、同規則の適用範囲外となる電気・無線電子製品のための記述を追加する予定だ。
また、電気・無線電子製品に含まれる有害物質の使用を制限するための特別要求事項のリスト(付録No.3)の一部の項目についても変更・追加があります。
EAEU TR 037/2016の改正案には、電気・無線電子製品の廃棄に特に関連する多数の新しい用語が含まれています。その中には以下のようなものがあります。
さらに、電気・無線・電子製品のリサイクルに関する要件を規定したEAEU TR 037/2016に、別冊付録No.4が掲載されます。
また、今回の改訂プロジェクトで導入された以下の分別収集マークを製品やパッケージに貼付し、添付の操作説明書に記載する必要があります。
サインの高さは7mm(a=3.33mm)以上でなければなりません。
また、電気・無線電子製品の操作文書には、以下のような必須の指示を補足する必要があります。
製品のリサイクルに関する確立された要求事項への適合性は、国の監督の中でチェックされることが予定されています。
なお、EAEU TR 037/2016の改正は、EEC理事会決定の公式発表の日から180日が経過した時点で発効しますので、ご注意ください。
EAEU TR 037/2016の改正案はこちらでご覧いただけます。
この情報は、GMA Consultative Groupによって作成されました。 GMA Consult Groupチームによって作成されました。
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