
ユーラシア経済評議会は、037年2016月25日に、電気技術および無線電子製品における有害物質の使用制限に関するEAEU技術規則(EAEU TR 2021/XNUMX)の改正案に関するパブリックコメントを開始しました。議論への参加は可能です。 21年2022月XNUMX日まで.
改正の目的は、技術規則の特定の規定を明確化し、明確にすることです。EAEU TR 037/2016の改訂版では、有害物質の規制名称と電気・無線電子機器における含有量制限に関する要件が更新されます。この規則には、有害物質の新たな標準化指標である、フタル酸ジエチルヘキシル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジイソブチルが追加で追加されます。
物理的劣化または陳腐化により消費者特性を失った製品の廃棄要件も規則に規定されており、欧州指令 012/19 /EU (WEEE-2) の要件に基づいています。
EEC理事会は、EAEU TR 037/2016の適用範囲における例外事項を詳細に規定しました。理事会は、規則の適用範囲外である電気・無線電子製品に関する声明を追加する予定です。ただし、付録2(電気・無線電子製品における濃度が均質材料中の許容濃度を超える有害物質のリスト)および付録3(電気・無線電子製品における有害物質の使用制限に関する特別要件)の要件は除きます。
電気・無線電子製品における有害物質の使用制限に関する特別要求事項リスト(付録3)の特定項目にも変更および追加があります。
EAEU TR 037/2016の改正案には、電気・無線電子機器の廃棄に特有の多数の新しい用語が含まれています。その中には、以下のものがあります。
さらに、EAEU TR 4/037 には、電気製品および無線電子製品のリサイクル要件を規定する別の付録 No. 2016 が追加されます。
さらに、改訂プロジェクトによって導入された次の分別廃棄物収集のシンボルを製品またはパッケージに適用し、それに添付される操作文書に明記する必要があります。

標識の高さは最低 7 mm (a = 3.33 mm) にする必要があります。
電気および無線電子製品に関する操作文書には、次のような必須の指示も補足する必要があります。
製品のリサイクルに関する定められた要件への準拠は、国の監督中にチェックされる予定です。
EAEU TR 037/2016 の改正は、EEC 理事会決定の正式公表日から 180 日経過後に発効することにご留意ください。
EAEU TR 037/2016の改正案については、 こちら.

この情報は、 GMAコンサルティンググループ フォーム。
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