
最近、EAEU政府が2018年に発行した識別標識による商品のラベル表示に関する協定が発効しました。
この協定は、EAEU 全体で機械可読かつ相互に読み取り可能な標識を使用して商品にマークを付けるプロセスを統一することを目的としています。
この協定は、幅広い商品リストに関連してラベルの使用について柔軟な決定を下すことを可能にする一種の枠組みであることに留意する価値があります。
29年2019月XNUMX日以降、EAEU加盟国は、その地域で商標を導入する前に、特定の製品に関して他のすべてのEAEU参加者が検討するための提案書を提出する必要があります。
手続きには約3ヶ月かかります。この期間内に、ユーラシア経済委員会(EEC)は提案を検討し、決定を下すとともに、新製品ラベル導入のための技術的および手続き上の手順を定める必要があります。EAEU加盟国のうちXNUMXか国もこの決定を受け入れない場合でも、少なくともXNUMXか国が受け入れる場合、各国の国内法および協定の一般原則に基づき、自国の領域でラベルを導入することが可能です。この手続きはEAEU統合データシステムを通じて行われ、他の加盟国はいつでも手続きに参加できます。
識別デジタルラベルは、マークされた製品をそのライフサイクル全体にわたって追跡することを可能にし、企業に一定のメリットをもたらします。これにより、企業と政府間のやり取りのプロセスを迅速化し、書類の流れを最小限に抑えるだけでなく、競争力を高め、不正競争を防止することも可能になります。

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